税金も毎年支払う、「建物を建てた後にかかるお金」です。
知識がないと損をしてしまいますので、しっかりと確認しておきましょう。
今回は店舗併用住宅の税金について解説します。
建物に関わる税金には2つあります。
一つは不動産取得税。
これは建てたときに
一度だけかかる税金ですが、
50㎡〜240㎡の住宅においては
1200万円控除されます。
しかし、残念ながら店舗部分は
控除なしでの計算となります。
もう一つ大事な税金が固定資産税。
これは不動産取得税と違い、
毎年払い続ける税金になります。
土地・建物に原則1.4%の税金がかかかるので、
2000万円の評価額だとすると、
なんと毎年28万円!!!
住宅としては高すぎますよね。
なので、住宅用地には
軽減税率が適用されます。
200㎡以下は1/6、
200㎡を超える部分は1/3に軽減されます。
この軽減税率により、
28万円の税金が4.6万円になるわけです。
しかし、ここも店舗と住宅の面積割合が
とても重要です。
対象家屋 | 居住の割合 | 住宅用地の率 |
専用住宅 | すべて | 1 |
地上5階以上の耐火建築物で
ある併用住宅
|
4分の1以上2分の1未満
2分の1以上4分の3未満 4分の3以上 |
0.5
0.75 1 |
上記以外の併用住宅
|
4分の1以上2分の1未満
2分の1以上 |
0.5
1 |
上記から、
「住宅部分が半分以上であれば、軽減税率を受けれる」
ということです。
毎年支払う税金ですので、
店舗の面積は住宅の面積を
上回らないようにすることが
とっても大切です。
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