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店舗併用住宅の税金

税金も毎年支払う、「建物を建てた後にかかるお金」です。

知識がないと損をしてしまいますので、しっかりと確認しておきましょう。

今回は店舗併用住宅の税金について解説します。

 

建物に関わる税金には2つあります。

一つは不動産取得税。

これは建てたときに

一度だけかかる税金ですが、

50㎡〜240㎡の住宅においては

1200万円控除されます。

しかし、残念ながら店舗部分は

控除なしでの計算となります。

 

もう一つ大事な税金が固定資産税。

これは不動産取得税と違い、

毎年払い続ける税金になります。

土地・建物に原則1.4%の税金がかかかるので、

2000万円の評価額だとすると、

なんと毎年28万円!!!

住宅としては高すぎますよね。

なので、住宅用地には

軽減税率が適用されます。

200㎡以下は1/6、

200㎡を超える部分は1/3に軽減されます。

この軽減税率により、

28万円の税金が4.6万円になるわけです。

しかし、ここも店舗と住宅の面積割合が

とても重要です。

 

対象家屋 居住の割合 住宅用地の率
専用住宅 すべて
地上5階以上の耐火建築物で

ある併用住宅

 

4分の1以上2分の1未満

2分の1以上4分の3未満

4分の3以上

0.5

0.75

上記以外の併用住宅

 

4分の1以上2分の1未満

2分の1以上

0.5

上記から、

「住宅部分が半分以上であれば、軽減税率を受けれる」

ということです。

毎年支払う税金ですので、

店舗の面積は住宅の面積を

上回らないようにすることが

とっても大切です。