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都市計画地域・用途地域

日本に限らず、街づくのための法律があります。

それが都市計画法というものになります。

都市計画について、解説します。

各市町村が

ここはお店が集まる場所にしよう→商業地域

ここは工場などのエリアに使用→工業地域

このように街の場所に

それぞれ役割を持たせているわけです。

そうしないと、閑静な住宅地に突然、

パチンコ屋が建ったり、

車の出入りが激しいお店ができると、

みんな困るからです。

そうしたい意味では、

建てれる建物が一番制限されているのは、

「第一種低層住居地域」です。

このエリアでは原則、住宅しか建ててはいけません。

ただ、50㎡以下+面積の半分以下であれば、

店舗も建てれます!!

建築可能な店舗は以下!

事務所、日用品販売の店舗、喫茶店、

理髪店・美容室、質屋、貸本屋、

洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、

パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋

学習塾、華道教室、囲碁教室、

アトリエ、工房・・・・・・・

意外に色んなお店が作れます。

ただし、原動機設備は大きさが

制限されていますので、

大規模な店舗は難しいので、注意が必要です。

リフォームの場合も同じように

取り扱われます。

自宅をリフォームして、

新しいビジネスを始めることも可能です。

ただ、ここで建てる事ができるのは

併用住宅の中でも兼用住宅になります。

ポイントは

「建物内で住宅と店舗部分がつながっているかどうか」

玄関を分けるだけではだめで、

中で行き来ができないと兼用住宅にはならず、

第一種低層住居地域では計画できませんので、

ご注意をください。